@article{oai:serve.repo.nii.ac.jp:00000127, author = {大藤, 紀子}, issue = {第2号}, journal = {聖学院大学論叢, The Journal of Seigakuin University}, month = {Feb}, note = {伝統的に、19世紀初頭以来のConseil d’Etatの判例により、フランスでは、条約の解釈権は、外務大臣に帰属するというのが原則であった。しかし、1990年のG.I.S.T.I.判決で、その原則が覆され、条約の解釈権は、裁判所の権限となった。伝統的な原則は、革命期以来の裁判官に対する不信及び統治行為論がその背景となっていたが、1946年憲法、続く1958年憲法の規定に基づいて条約の国内法上の地位が重要になるにつれ、判例変更の基盤が形成されつつあった。1990年のG.I.S.T.I.判決による判例変更の直接のきっかけとなったのは、1989年のNicolo判決であり、同判決により、条約の法律に対する優位が確定した。G.I.S.T.I.判決は、法律に優位することになった条約の解釈権を、条約の締結権者でもある外務大臣から裁判所に移行させることにより、外務大臣が条約に関する権限を排他的に行使するのを妨げ、権力のバランスを維持させる重要な意味を持つ。}, pages = {11--35}, title = {条約の解釈に関するフランス行政裁判所裁判官の権限について}, volume = {第10巻}, year = {1998}, yomi = {オオフジ, ノリコ} }